障害のある方のあたり前の生活を支援します

相談支援事業所 なづな

相談支援とは

番号・テキストにマウスをのせると、説明が出ます。(パソコンで閲覧のみ) スマートフォンでご覧の方は番号・テキストをクリックしてください。

相談支援とは 1相談受付 2面接及び契約 3サービス利用計画案の作成 4支給決定 5関係者会議の実施 6サービス利用計画の作成 7サービスの開始 8計画の見直し(モニタリング)
相談受付

相談受付

面接(アセスメント)及び契約

面接(アセスメント)及び契約

ご本人ご家族との面接によって、現状を理解し、 必要な支援を考えたり、将来の動向を予測したり、希望する生活を調べます。

サービス等利用計画案の作成

サービス等利用計画案の作成

アセスメントを基に、サービス等利用計画案を作成します。適切なサービスの利用を支援するために作成し、本人に関わるサービス事業所の支援方針やサービス内容、本人が解決する課題を記載します。

支給決定

支給決定

相談支援事業所は、京都市の福祉事務所に計画を提出します。
その計画案と勘案すべき事項を踏まえ、福祉事務所が支給決定をおこないます。

関係者会議の実施

関係者会議の実施

ご本人が関係するサービス事業者間で、計画どおりサービスが実施できるかの確認を行います。

サービス等利用計画の作成

サービス等利用計画の作成

関係者会議の結果を基に、サービス等利用計画の確定版を作成し、福祉事務所に提出します。

サービスの提供開始

サービスの提供開始

計画に沿って、サービスの提供を開始します。

計画の見直し(モニタリング)

計画の見直し(モニタリング)

お困りごとや生活環境・体調の変化に応じて、サービス等利用計画を見直します。計画に、計画の見直し(モニタリング)時期を記載しています。